弁護士費用-三宅俊司法律事務所

相談・文書作成料

弁護士の報酬は、事件を受ける際に支払って頂く着手金と、実際に事件の解決によって得た利益を基準として支払って頂く、報酬と、2回のお支払いをお願いすることになります。
着手金は、事件処理に係る費用なので、事件処理の結果、思い通りにならなくても、お返ししないことになります。
その他、裁判に際しては、裁判所に提出する印紙代、郵便切手代等の実費がかかります。

相談・文書作成料

交渉事件 着手金 内容証明郵便代金+実費
報酬 回収額の10パーセント
裁判事件 着手金 請求額の10パーセント以内
報酬 回収金の10パーセント以内
家事事件
離婚事件 着手金 20万円
報酬 得た利益の10パーセント以内
遺産分割 着手金 相続分の10パーセント以内
報酬 得た利益の10パーセント以内
刑事事件・少年事件 着手金 20万円
報酬 20万円
刑事事件の報酬は、求刑(検察官が求めた刑罰)よりも軽い判決が出たり、執行猶予がついた場合に請求させて頂きます。
破産、再生関係
個人の場合 破産 20万円 報酬はありません。
再生 30万円 報酬はありません。
会社の場合 破産 50万円以上 報酬はありません。
再生 50万円以上
再生に関しては、認可後報酬を請求させて頂きます。
なお、その他、管財人費用を裁判所に支払う必要があります。会社の場合はかならず、個人については事案によります)

貴方のお悩みを当法律事務所へご相談ください。